利用料金

料金が必要となる利用について

緑道内で撮影やイベントなど、事業としての活動を行う場合、以下のとおり、利用料金の支払いが必要です。
該当する可能性がある場合は、事前に指定管理者までお問い合わせください。

利用料金表

活動内容料 金(円)納付期限
物品の販売その他の営業行為をする場合(イベントを除く)一日 14円/㎡利用行為の当日までには、利用料金を納付するものとする。
ただし、当日に許可面積を超えて利用した場合は、当日から起算して2週間以内に指定管理者の指定する口座に支払うものとする。
競技会、展示会、博覧会その他これらに類するイベントをする場合一日 8円/㎡
上記以外のイベントを行う場合一日 17円/㎡
事業として写真を撮影する場合半日 360円/件
一日 740円/件
事業として映画等の撮影をする場合半日 14,800円/件
一日 29,800円/件
広告物の表示一日 2,090円/㎡
(表示面積)

※表が表示されていない場合は、横にスクロールします。
※行為許可を受けるものが、国または地方公共団体、または利用料金が高額な場合、または指定管理者が適当と認めた場合は、請求書を発行し、事前振り込みとする。その場合の入金期限は、請求書の発行から1か月以内とする。

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